離婚で家を売却する注意点は?売るタイミングはどうする?
離婚すると決めたとき、頭を悩ませるのが家の財産分与です。相手とトラブルにならず、穏便に解決したいですよね。
結論から言うと、おすすめの方法は「家を売却すること」です。もちろんどちらかが家に住み続けることもできますが、デメリットを知っておかないと損をするかも!?
今回の記事では、離婚するときの財産分与をする方法、家を売るときの注意点やベストなタイミングについて不動産売却を手がける「長岡不動産売却査定センター」が解説します。
離婚時に家を財産分与する方法
離婚するときに家の財産分与をする方法は、大きく分けて3つあります。
- 売却し「現金化」して分け合う方法
- 家に住む人が「査定額」を相手に支払う方法
- 家の代わりになる「ほかの財産」を分ける方法
売却し「現金化」して分け合う方法
家を売却して現金化し、それを夫婦で半分ずつにする方法が最もシンプルです。平等に分け合うことができるのでトラブルを避けられます。また、売却後すぐに現金化できるので、新しく住む家やマンションのための資金としても使えます。
ただし、家の住宅ローンが残っている場合は、売却できない場合があります。
家に住む人が「査定額」を相手に支払う方法
夫婦のどちらかが家に住む場合は、家の査定額を相手に支払わなければなりません。
家の価値がいくらなのかは、不動産会社に査定してもらうことでわかります。子育てや仕事の事情で引っ越しをしたくない場合、環境を変えずに生活できることはメリットです。
ですが、相手に家の査定額を支払うためには、まとまった現金が必要となります。金銭的に余裕がない場合は、実現が難しいかもしれません。
家の代わりになる「ほかの財産」を分ける方法
どちらかが家に住み続けるとき、相手にお金を払うのではなく、ほかの財産を分けるのも手です。財産分与の対象となるものは、自動車・預貯金・有価証券・保険解約返戻金・家電製品・貴金属などがあります。
両者が納得できる分け方であれば問題ありませんが、実際はモノに対する価値観が異なるため不平等に感じやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。どちらかが妥協しないと難しいかもしれません。
離婚時に家を売却する人が多い理由
離婚するとき、家の財産分与をする方法として「売却」を選ぶ人は多いです。その理由は、以下の3つです。
- 財産分与しやすい
- 住宅ローンの関係を断ち切れる
- 住宅ローンの名義変更がしづらい
財産分与しやすい
家を売却して現金化すると、平等に半分ずつ分け合うことができます。
もし、ほかの方法を取った場合、不公平にならないために何度も話し合いが必要になります。下手をすると、お互いが納得できないまま平行線になったり、トラブルにつながったりする可能性も。
話し合いをする時間を短くできる点も大きなメリットです。
住宅ローンの関係を断ち切れる
離婚後、相手との関係を一切断ち切りたい方にも、売却はおすすめです。
なぜなら、住宅ローンが残っている場合、手続きの度にやり取りをしなければならないからです。家を売却したお金でローンを一括完済すれば、今後連絡をとらずに済みます。
住宅ローンの名義変更がしづらい
住宅ローンの名義変更は難しく、公正証書を作成しても却下される場合が多いです。
そのため、ローンの名義人でない方が家に住む場合、トラブルが起こるリスクは高くなります。もし、ローンの支払いが滞った場合、家を強制立ち退きさせられる可能性もあるので注意してください。
離婚時に家を売却する注意点
離婚すると決めたら、家を売却するのがトラブルを回避するのに最適な方法です。しかし、以下のような注意点があることも頭に入れておきましょう。
- (共有名義の場合)両者が合意しないと売れない
- (共有名義の場合)共有持分をもつ全員の合意がないと売れない
- (単独名義の場合)離婚から2年が経つと「財産分与の請求権」がなくなる
- 住宅ローンが残っている場合、売却できないことがある
両者が合意しないと売れない
家を購入するとき「単独名義」「共有名義」のどちらかを選択します。「単独名義」は、夫婦どちらかの個人名義で登記している状態。「共有名義」は夫婦二人で所有している状態です。
もし共有名義で家を購入した場合、夫婦のどちらかが売却に反対した場合、売ることができません。
共有持分をもつ全員の合意がないと売れない
夫と妻以外の人が家の購入時に資金を提供した場合、売却が大変になります。
たとえば、夫が2,000万円、妻が2,000万円支払い、夫の父親が1,000万円資金を出したとします。この場合、複数の人が家の所有権をもっている状態です。その割合は「共有持分(もちぶん)」と呼ばれ、夫は40%、妻は40%、夫の父親は20%になります。家を売却するとき、共有持分をもつ全員の合意が必要です。
離婚から2年が経つと、財産分与の請求権がなくなる
単独名義の場合、名義人でない方が注意したいのが「財産分与の請求権の有効期間」です。離婚から2年が経つと、財産分与が請求できなくなるので、その期間にアクションを起こさないと家は相手のものになってしまいます。
住宅ローンが残っている場合、売却できないことがある
住宅ローンが残っていると家を売却できないこともあります。ポイントは「家を売却したお金でローンを完済できるか」です。そのため、ローンの残額・家の査定価格を調べる必要があります。
離婚する前or後、家を売却するベストなタイミングは?
家を売却するタイミングは、離婚前と離婚後のどちらが良いのかも気になりますよね。おすすめは「離婚後の売却」です。
離婚後の売却がベスト
離婚後の売却のメリットはこちら。
- 贈与税の課税対象にならない
- 不動産を高く売却できる可能性が高い
離婚前に家を売却すると、贈与税の課税対象になります(※共有持分が夫婦50%ずつの場合は例外)。離婚後であれば贈与税はゼロなので、税金を節約したい方は意識しましょう。
また、離婚前は協議書の作成などで慌ただしくなりがちです。家の売却準備にしっかり時間をとったほうが高く売れる可能性は高くなるでしょう。
離婚前に売却した方がいいケース
離婚前のタイミングで売却するのも多少のメリットはあります。それは、離婚後の手間やトラブルが減ることです。
「離婚後は相手と一切連絡を取りたくない」「一刻も早く縁を切りたい」という方なら、離婚前の売却も良いでしょう。ただし、家を売却するまでには平均3~6カ月程度かかることをお忘れなく。
まとめ
今回は、離婚するときに家を財産分与する方法について解説しました。おすすめは「家を売却して現金化する」方法です。双方が納得して分けられる方法なので、離婚後のトラブル回避につながります。また、話し合いの時間が短縮化されるのも大きなメリットです。
家を売ると決めたら、まずは家の価格を査定してもらいましょう。新潟県中越エリアを中心に不動産取引を手がけている「長岡不動産売却査定センター」では、高く・早く・負担の少ない売却をサポートしています。
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